e/ja/登録金融機関

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instance ofc/Financial services companies
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Japanese
has glossjpn: 登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)とは、内閣総理大臣の登録を受けることで、銀証分離(Separation of banks and securities companies)の趣旨(法条として金融商品取引法第33条第1項)にかかわらず、有価証券関連業の一部を業として行うことができる金融機関のことをいう(同法第33条の2)。 銀証分離から、従来より、銀行等の金融機関は、従来の証券業の業務を行うことができないとされていたが(旧証券取引法第65条、金融商品取引法第33条第1項)、登録を受けることにより、一部の業務については行うことが出来る。
lexicalizationjpn: 登録金融機関

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Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


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